<資金決済に関する法律第14条第1項の規定の趣旨>
前払式支払手段の保有者保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の割合に応じて2分の1以上の額の発行保証金を法務局へ供託すること等により資産保全することが義務づけられておりますが、全額保全が図られているわけではございません。
<資金決済に関する法律第31条第1項に規定する権利の内容>
前払式支払手段の保有者は、前払式支払手段に係る発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有します。
<発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別>
当組合の利用者資金の保全方法は、発行保証金の供託です。
<第三者の不正利用により利用者に損失が生じた場合の補償及び対応方針>
商品券の盗難、紛失または滅失等に対しては、当組合はその責を負いません。
<商品券に関する相談窓口及びその連絡先>
はちのへ共通商品券協同組合
連絡先:0178-71-1991
受付時間:平日 10:30~16:30(8/13、12/29~1/3を除く)