平成28年8月末以前に販売しておりました 有効期限のついていない「はちのへ共通商品券(無期限)」は、令和2年12月31日をもって利用を終了させていただきました。
令和2年12月31日までにご利用できなかった方々のために「資金決済に関する法律第20条第1項」の規定に基づき、払い戻しを行いますので、申出期間内にお申し出ください。
払戻しに係る前払式支払手段の種類
利用が終了した はちのへ共通商品券(無期限)500円、1000円
*有効期限があるものについては、引き続きご利用いただけます。
払戻しの申出期間
令和3年1月4日(月)~令和3年3月31日(水) 平日9~12時、13~16時
*なお、申出期間内にお申出されない場合は、当該払戻しの手続きから除斥されますので、ご注意願います。
申出及び払戻し方法
(持参の場合)
「払戻申出書」を当組合事務局にご連絡いただきお取り寄せいただくか、当組合ホームページより取得してください(「申出書」は事務所でも交付可能です)。記入済みの「払戻申出書」と該当の商品券、印鑑をお持ちの上、申出期間内に当組合事務局までお越しください(平日9〜12時・13時〜16時)。当日現金で払戻しいたします。なお、額面50,000円以上または申出者の集中等の事情により、当日中に現金での払戻しができない場合、後日お振込みとなりますので、予めご了承ください。 払戻しに係る振込手数料は、当組合が負担いたします。
(郵送の場合)
「払戻申出書」を当組合事務局にご連絡いただきお取り寄せいただくか、当組合ホームページより取得してください。「払戻申出書」に必要事項をご記入いただき、未使用商品券とともに発送記録の追跡が可能な書留(特定記録郵便など)または宅配便にて下記までご送付ください(送料は、申出者のご負担となります)。払戻しに係る振込手数料は、組合にて負担致します。*令和3年(2021年) 3月31日(水)16時必着
払戻しに関する注意事項
- 申出期間中にお客様よりお申し出がない場合は、払戻しできませんので、ご注意ください。
- 原則は現金での払戻しです。ご希望のある場合は、引き続き利用できる有効期限付の商品券への交換も可能です。なお送料は、組合にて負担致します。
- 払戻し対象以外の商品券や使用済みの商品券、偽造・変造された商品券、汚れや破れがひどい商品券(商品券番号が読み取れないもの、3分の1以上が滅失しているもの等)については払戻しできません。
- はちのへ共通商品券の事務所以外では、払戻しのお手続きは出来ませんので、ご注意ください。
●お問い合わせ先・前払式支払手段発行者
はちのへ共通商品券協同組合 事務局
〒031-0076 八戸市大字堀端町2-3
TEL.0178-71-1991(平日9時~12時、13時~16時)